大学生のみなさんも、学費や生活費、さらには旅行費用などに充てるため、アルバイト(※)をされ、お金を稼いでいる人がたくさんいるでしょう。 でも、稼げるだけ稼げば、それなりにリスクがあることを承知しておいてください。 ※ここでいうアルバイトとは、給与収入(雇用関係を伴う労働などの対価とし...
大学生のみなさんも、学費や生活費、さらには旅行費用などに充てるため、アルバイト(※)をされ、お金を稼いでいる人がたくさんいるでしょう。
でも、稼げるだけ稼げば、それなりにリスクがあることを承知しておいてください。
※ここでいうアルバイトとは、給与収入(雇用関係を伴う労働などの対価として金銭を受け取る行為)を指します。
雇用関係の発生しない業務受託等による収入は所得算出方法が異なるため、以下に記載した金額をそのまま適用することはできません。(参考にこのノート下段のQ&Aをご覧ください。また、必要に応じて「個々の追加質問にも対応させていただきます」)
注意1
- 「未成年者や学生は税金なんて関係ないから、いくら稼いでも大丈夫」などといった誤った認識は危険です。
未成年者や学生であっても、一定以上の所得になると、その稼ぎに対して税金(所得税や住民税)が発生してきます。
確かに未成年者や、勤労学生(=学びながら働く学生)は、税法の規定で一般の人よりも優遇される仕組みになっています。
ですが、それぞれ一定基準を超えて稼ぐと、その恩恵がなくなってしまいます。
それ以外にも注意しておきたいのが「保険証」についてです。
ポイント1
- 【健康保険証】
ほとんどの学生のみなさんが、親御さんの加入している健康保険制度の被扶養者として、保険証を利用していると思います。
保険証の種類が「協会けんぽ(社保)や共済組合など」の場合、被扶養者として認定されるための所得要件が定められています。
原則的にこの所得制限は、年収130万円未満となっており、これを超えると自分で何らかの保険制度へ加入し、掛金を負担しなければなりません。ただし、利用している健康保険証が「国民健康保険や建設国保など」の場合、この規定は適用されません。
また、税金に対する知識もきちんと理解しておく必要があります。
特に税額面で優遇される「勤労学生控除」を受ける場合、年収130万円以下でなければなりません。
たとえ1円でもオーバーすれば、この優遇措置は受けられなくなってしまいます。
では、年収を130万円に達しないようにしておけばすべてOKかというと、実はそうではないのです。
皆さんは「扶養控除」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、皆さんの生活の面倒をみてくれる親御さんたちの税金に影響する仕組みです。
もし、あなたの年収が103万円を超えていたら、親御さんはあなたの扶養控除を受けることができなくなり、結果的に負担する税金が増えることになります。
ポイント2
- 上記のとおり、あなたの年収が103万円を超えると、親御さんの税額がアップすることになります。
- その影響額は、親御さんの収入状況によって変化しますが、平均的な年収の方の場合で年額10万円程度といわれています。
皆さんの中には親元から離れ、都会で1人暮らししているから、田舎の親にはバイトの収入なんて分からないんじゃないかな・・・
と思われる人もいるかも知れません。
ですが、「地方税法」の規定に基づいて、都会の役所と田舎の役場は「課税情報の相互連絡を行う」仕組みになっています。
注意2
- 仮に田舎の役場に住民票を残し、都会の現住所でバイトしても、その収入情報は都会の役所に提出され、さらにその情報が田舎の役場に連絡されるのです。
また、雇用主には支払った給与についての報告義務が課せられており、違反すると処罰の対象となる仕組みになっています。
年内にバイトをかけもちした場合、それぞれ報告書が提出され、役所で合算しますので、注意が必要です。
以上のことを踏まえ、結論を述べると・・・
親御さんに税金面での負担をかけたくないのであれば、バイトの年収は103万円以内とするようにしなければならない
ということになります。
ヒント1
- 税法上の年収は、暦年(1~12月)単位で集計しますから、後になって(源泉徴収票が交付されてから)後悔しないよう、バイトの日数や勤務時間を調整するなどの対策をぜひ講じておきましょう。(年末に向け、調整猶予の期間が少なくなってきて困難かも知れませんが、来年以降のために覚えておいてください)
※暦年単位の集計は、実際に給与が支給された日によって集計することになっています。
- アドバイスや質問への回答
- >103万ってのは自己申告制だから黙ってりゃバレないんだけどね。
- A:役所には雇用主から年間のバイト代が記載された「給与支払報告書」が提出されますので、黙っていてもその情報が把握されるようになっています。
>
家族手当が出る会社に親御さんが勤めてる時は、103万超えるとその手当がカットされて、ますます親御さんの収入が減るのでは?A:家族手当の支給基準は会社によって様々な金額となっています。仮に基準金額が103万円と定められている会社であれば、親御さんの受ける影響額は10万円程度では済まないことになります。
>それに学生の本分は勉強することであり、目先のお金にとらわれすぎないようにしないと、逆に損するので気を付けて下さい。
A:確かにそのとおりですね。本業は学業ですからね。>風俗やっていて、学生で年収300万ですがそれは大丈夫ですよね?記録もされてないので。
A:風俗での収入は個人契約による役務提供となるケースが多く、給与所得にならないため、役所へ「給与支払報告書」が送付されません。
だからといって申告義務が免除される訳ではなく、風俗による収入300万円を申告しないと「不法行為(脱税)」をしていることになりますのでご注意ください。>給与であっても日雇い(丙欄)の例も説明要かも。
A:日雇い(源泉徴収が丙欄)であっても源泉徴収されている給与収入に変わりはありません。
ですから、給与年収で判断する際、そのまま合算していただいてかまいません。>細かいかもしれませんが、103万円は年収ではなく収入ではないですか?
A:年収とは、税関係において暦年(1~12月)ごとの給与収入を指しています。
一方、健康保険制度では、バイトの開始日など(任意の日)から向こう1年間の給与収入(見込み収入)を指しています。>ちゃんと住民票を移動しておけば問題ありませんか?
A:住民票が田舎になくても、親御さんがあなたの扶養控除を受けている場合、田舎の役所があなたの住所地の役所へ収入状況の確認を行います。
ですから簡単にあなたの年収を把握されてしまいます。>扶養対象ですが、103万円/年だけではなく、月額でも扶養から外れてしまいます。
A:税法上の扶養判定は、あくまでも暦年単位で行います。ですから月額で外れることはありません。
なお、健康保険制度では月額を基準に判断する場合があります。>FXやアフィリエイト等で稼いだ場合はどうなのでしょうか?
A:FXやアフィリエイト等での収益は、給与収入ではありませんので、このノートに記載された金額をそのまま当てはめていただくことはできません。
原則的に暦年での利益(経費差し引き後)が38万円を超えると、税法上の扶養控除に抵触してきます。>バイトやるようになったら気をつけます・・・。 (中1)
A:あらかじめ税や保険の仕組みを理解しておけば、きっと役立つ日がくることでしょうね。
>少し遠い話だけどとても勉強になりました
A:今から覚えておけば、きっと将来のためになるでしょう。
>家庭の事情(生活補助、生活保護等)で税金が免除されている場合はどうなるんでしょう?
A:非課税世帯におけるバイト収入であれば、「税法上の扶養」を考慮する必要はありませんが、バイト収入を得ることによって非課税となっている他の要件(生活保護等)に影響する可能性があります。
「収入を得ることによる影響」については、それぞれの制度の仕組みを把握し、影響がないようにされることをお勧めいたします。>大学生のバイトに限らず主婦のパートでも同じ事ですね。
A:主婦の場合、年収が103万円を超えても税金面で「配偶者特別控除」という制度が完備されていますので、大学生より優遇されています。>交通費が支給されるのですが、給料明細にも記載されてる場合、103万円というのは交通費除いた額だと考えていいですか?
A:はい。通常の通勤費は課税の対象とはなりません。税法上の判定の際にも除外されます。
>103万以上稼いでも何もこのようなことが起きてないんですが・・・親に聞いてもなにも上がってないと言うんですが収入はいいほうです。
A:このようなケースでは、以下のような要因が考えられますが、いずれも正規なものではなく、不法行為や事務処理の誤りによるものですので、判明すれば遡及更正される可能性が残っていることをご承知ください。
・収入状況の報告や申告に不備がある。
・親御さんが誤った扶養控除申告を行っている。
・役所での扶養判定処理に落ち度がある。>途中から収入の金額が130万円から103万円に変わっていますが、これで正しいのですか ちょっと疑問に思ったので…
A:年収が130万円以上となることによって影響するのが、「社保や共済組合などの健康保険証での被扶養者認定」と「学生本人の税金面で対象となる勤労学生控除」です。
一方、年収が103万円を超えることによって影響するのが、「親御さんの税金面で対象となる扶養控除」です。
似たような数字ですが、それぞれに違いがあります。混同しないようご理解ください。>個人で(会社を通さず)家庭教師をするときも全く同じですか?
A:個人で行う家庭教師による収入は、給与所得に該当しないため、「事業(もしくは雑)所得」として申告義務が課されます。
この場合、税の扶養認定基準は「収入から経費を差し引いた所得金額で38万円以下」となってきます。
一方、健康保険関係では年収130万円未満かどうかによって判定されます。>自分はまだ中2なのですが、高校(高専)でも同じですか?
A:一部に例外的な部分はありますが、原則的には同様の考え方となります。
親御さんの税金への影響額などが大学生と異なる部分となります。
>バイト(予想)年収:約30万 アフィリエイトなどの(予想)年収:約200万 なのですが、この場合どうなるのでしょうか? 2つの組み合わせの際にどうなるかわかりません…
A:税法上の取り扱いについては、バイトの年収は65万円以下であれば所得金額=0円となりますので、アフィリエイトなどの所得金額のみで扶養控除の判定をするようになります。暦年での利益(経費差し引き後)が38万円を超えると、税法上の扶養控除に抵触してきます。
>屁理屈みたいになりますが、103万を越えなければいいのならば 年収が102万9999円(仮)ならば大丈夫ってことですか?
A:年収103万円ぴったりでも大丈夫ですが、単価に端数があれば、実際にぴったりにするのはなかなか困難でしょう。
>103万円ですか?130万円ですか?
A:年収が130万円以上となることによって影響するのが、「社保や共済組合などの健康保険証での被扶養者認定」と「学生本人の税金面で対象となる勤労学生控除」です。
一方、年収が103万円を超えることによって影響するのが、「親御さんの税金面で対象となる扶養控除」です。
似たような数字ですが、それぞれに違いがあります。混同しないようご理解ください。>アルバイトでよく 「交通費支給」とあると思うのですが 交通費は給与とされるのでしょうか?
A:制度によって取り扱いに差があります。
その交通費が課税の対象とならない通勤費に該当するものであれば税法上の年収には含まれませんが、健康保険制度では恒常的な収入として年間収入に含まれるようになります。>親戚の子供を預かったり、遊び相手になってお小遣いを貰うのは、「雇用関係」にならないでしょうか?
A:厳密にいえばこのケースは「雇用関係による給与」ではなく、「受託業務(家庭教師などと同じ)による報酬」という扱いになるでしょう。>アルバイトは別に偽名でも何でもできるので心配など一切いりません。本名でも別に税務署に届けるわけが無いのです、雇い主が保険も何も加入しないからです。
A: 不法行為を助長する書き込みを信用してはいけません。真に受けて実践すると痛い目にあう可能性があります。お気を付けください
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